群馬県ベトナム人協会会則
2023年8月1日制定
(名称及び事務所)
第1条 本協会は、日本語名を群馬県ベトナム人協会(以下「協会」という。)、ベトナム語名を”Hiệp Hội người Việt Nam tỉnh Gunma”、英語名を”Vietnamese Association in Gunma” (略称「VAG」)とし、前橋市小相木町に事務所を置く。
(目的)
第2条 群馬県内に住む、日本の生活に不慣れなベトナム人が、日本人や他国籍の人々と共に安全に、安心して生活を送れるよう協会が各行政機関とベトナム人コミュニティをつなぐ架け橋となるとともに、各種活動を通じて協会にかかわる全ての人々と共に「グローバル・シチズンシップ」を育み、持続可能な未来都市群馬の実現に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために、次の活動を原則として無償で行うものとする。
(1) 各種行政手続き、サービス、生活上のルール等に関する正しい情報発信
(2) ベトナム人技能実習生、労働者、留学生等に対する相談支援
(3) 各種ボランティア活動への協力等による地域貢献
(4) その他前条の目的を達成するために必要な活動
2 協会の会員は、前項に掲げる活動を行うにあたり法令を遵守するとともに、反社会的勢力や法令に違反する又は違反するおそれのある悪質な個人、事業者、団体等との一切の関係を持ってはならない。
(会員)
第4条 協会の会員は、次の2種類とする。
(1) 正 会 員 協会の目的に賛同し入会した者(個人)とする。
(2) 賛助会員 協会の活動を賛助するために入会した個人又は法人・団体とする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を協会に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(財務)
第6条 協会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(会費)
第7条 会員は、年1回、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正 会 員 無料(役員又は活動員としてボランティア活動に参加)
(2) 賛助会員 個人1口(1,000円)、法人・団体 1口(5,000円)
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 役員又はボランティア活動への参加が1年以上ないとき(正会員)、又は、会費を1年以上納入しないとき(賛助会員)。
(役員)
第9条 協会に次の役員を置く。
(1) 会 長
(2) 副会長(2名以内)
(3) 理 事(4名以内)
(4) 会 計
(5) 監査役
2 第1項に定める役員は、正会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、この協会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 理事は、正副会長とともに、協会の企画運営にあたる。
4 会計は、協会の会計を処理する。
5 監査役は、協会の業務及び財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(顧問)
第12条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、協会の運営について、必要に応じ会長の諮問に応ずる。
(会議)
第13条 協会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集し、総会の議長は、その都度、会員の中から推薦により選任することとし、役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会)
第14条 この協会の総会は、正会員をもって構成し、原則として年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、活動内容等の追加、変更
(2) 解散
(3) 活動報告及び収支決算
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他協会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第16条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない事項の実施に関し、議決する。
(活動報告書及び決算)
第17条 会長は、毎活動年度終了後2か月以内に活動報告書、収支計算書を作成し、監査役を経て総会の承認を得なければならない。
(活動年度)
第18条 協会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第19条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第21条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、2023年8月26日から施行する。